ガイドライン

ILLによる借受資料の借受館による複製と、通常のコピー方法だと著作物の全体が複製されてしまう資料の扱いについて。できないよりはできた方がこちらにとってはいいに決まってるので、今回のガイドラインがありがたくないとは言いませんが、純粋に喜ぶわけにはいきません。「ガイドライン」だから、いつ反古にされても文句が言えない。非常に近い例では、Arielなど電子的な方法によるILLについての「大学図書館間協力における資料複製に関するガイドライン」から、日本複写権センターが離脱したのが記憶に新しいところです。

そんなわけなので、このガイドラインがあるから、法改正は急がなくていいや、てなるのがいちばんこわいです。あと「写り込み」って、ごまかし感ありありの名称もなんとかならなかったのかという。
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